中弁連の意見

  1.  政府が法案化作業を進めている秘密保全法制は,国の行政機関等が国家の存立にとって重要と考える情報を,当該行政機関が「特別秘密」に指定し,「特別秘密」を漏洩しようとした職員,探ろうとした市民などを刑罰に処すとともに,取り扱う職員に対し身辺調査を行うことによって,国の秘密を守ろうとする制度である。
     しかし,これは以下にみるように,憲法上の諸原理に大きく抵触するものであるから,当連合会は秘密保全法の制定及び国会上程に強く反対する。
     
  2.  秘密保全法では,秘密保全法制の対象となる「特別秘密」は,01.gif国の安全,02.gif外交,03.gif公共の安全及び秩序の維持,を対象に行政機関等が指定するとされている。
     このように曖昧,不明確な文言にもとづき,行政機関等が指定することになれば,無限定に特別秘密とされるおそれがある。「高度の秘匿の必要性が認められる情報」かどうかで限定するとされるが ,その判断基準は不明確である上,指定行為は,行政機関等によってなされるため,国民に知らせたくない情報を意図的に隠すという恣意的運用を避け難い。秘密保全法制は,国民の知る権利を制限し,国民主権原理の根幹がゆがめられるおそれが大きい。
     
  3.  秘密保全法における処罰対象は,秘密を取り扱う職員などによる過失による漏えい行為のほか,「犯罪に該当しなくても社会通念上是認できない行為」を手段として情報を取得する行為(特定取得行為)や,さらには特定取得行為・漏えいの独立教唆,扇動など,外延の不明確な行為にまで及んでいる。「特別秘密」の範囲がそもそも不明確な上,処罰範囲が極めて不明確であり,処罰対象を予測できないことから,罪刑法定主義に違反するものである。
     また,市民による調査,マスコミの取材・報道やこれに基づく表現の自由が萎縮させられ,民主主義の前提が侵されることになる。
     
  4.  秘密保全法では,「特別秘密」を取り扱う者の人的管理として,「適性評価制度」を導入し,その学歴,職歴,我が国の利益を害する活動への関与,外国への渡航歴,犯罪歴,信用状態,薬物・アルコールの影響,精神の問題にかかる通院歴などを調査するとしている。さらに対象者のみならず,「配偶者のように対象者の身近にあって対象者の行動に影響を与え得る者」についても,人定事項,信用状態,渡航歴などを調査するとしている。この制度では,対象者の同意が要件とされているものの,不利益を避けるため事実上の強制となるおそれが大きいうえ,配偶者などについてはその同意すら要件とされておらず,明白にプライバシー権を侵害する。
     
  5.  秘密保全法 に違反して起訴された場合の刑事裁判では,「特別秘密」の内容が公開の法廷で明らかにされるとは考えがたく,被告人や弁護人に対してすら公訴事実の重要部分が秘匿されたまま審理が進められるおそれが大きい。裁判を受ける権利,裁判の公開の原則に反し,弁護人選任権が事実上否定されることになる。
     
  6.  そもそも秘密保全法制定のための立法事実は存在しない。報告書は,2010年の尖閣漁船衝突事件の際のビデオ映像流出事件を挙げるが,同事件は秘密を要する情報が流出したのではなく,公開を要する情報を政府が秘匿しようとした点に問題があったものである。本来秘密とされるべき情報は,国家公務員法等の現行法を適切に運用することにより保全することが十分に可能である。
     いま我が国に必要なのは情報公開の推進である。これこそが,重要な国政に関する国民の議論を活性化させ,民主主義の発展に寄与する。また,情報公開度の高さは国の政治の透明度の高さを世界に示すものであり,国家間の相互信頼を築く上で重要な役割を果たす。現在なされるべきは,現行法下 における積極的な情報公開と情報公開法の早期改正である。秘密保全法は,このような必要性に逆行するものである。
     
  7.  以上より,当連合会は秘密保全法の制定に反対し,政府に対して,秘密保全法案の国会上程を断念することを強く求めるものである。

 

2013(平成25)年1月25日

中国地方弁護士会連合会
理事長  水中 誠三